本スタジオの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本スタジオ」といいます)
本スタジオの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はヨガスタジオYOGA AMAの代表者が行います。
本スタジオは、入会されたメンバーが本スタジオ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるヨガライフをエンジョイすることを目的とします。
1. スタジオに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本スタジオの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
2.
暴力団構成員、反社会的勢力と関係のある方、過去に本スタジオまたは他スタジオ等で除名処分となった方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3. 妊娠中・病中・病後・治療中の方は必ず医師と相談の上、利用すること。
4. 同意書を提出いただき、インストラクターに敬意を払って指示に従い、動作をゆっくりと行うこと。安全には十分配慮していますが、肩や腰など身体に痛みがある場合は、絶対に無理をしないこと。
1. 本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2.
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第21条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。
メンバーは、本スタジオの定める入会諸費用を所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は原則として返還しません。
メンバーは、本スタジオの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
1. インストラクターおよびスタッフへのつきまとい・プライバシー侵害
・業務上の必要性を超えた、個人的な連絡先(LINE、電話番号、個人のSNSアカウント等)の聞き出し、および私的な接触の強要。
・SNS、LINE、メール等の通信手段において、相手からの返信がない、または拒絶の意思(既読・未読無視を含む)が示されているにも関わらず、一方的にメッセージを送信し続ける行為。
・スタジオ外での待ち伏せ、尾行、執拗な同行の強要。
・スタッフが辞退・拒否したにも関わらず、金品、プレゼント、差入れ等を強要または執拗に渡そうとする行為。
・スタッフの身体に無断で触れる、または不必要に身体的距離を詰める行為。
2. 指導および運営への不当な介入
・レッスン中、レッスン前後、またはSNSや口コミサイト等において、インストラクターやスタジオ側が求めていないにも関わらず、独自の価値観に基づく助言、指導、改善要求、または批判を行う行為。
・「アドバイス」や「感想」と称して、インストラクターの専門性や指導能力を公然と否定、または自身の優位性を示そうとする言動。
・他のメンバーに対し、インストラクターに代わって指導や助言を行う等の越権行為。
・スタジオの運営方針(スケジュール、料金、人事等)に対し、執拗に異議を唱えたり、個人の主張を通そうとしたりする行為。
3. カスタマーハラスメントおよび迷惑行為
・スタッフに対する暴行、傷害、脅迫、威圧的な言動、暴言、侮辱。
・土下座の強要や、人格を否定するような発言。
・正当な理由のない過度な要求、または社会通念上不相当なサービスの強要(特別扱いの要求)。
・他のメンバーへの威圧、監視、派閥作り、勧誘、販売行為など、スタジオの秩序を乱す行為。
1. 即時契約解除
会員が前条(禁止事項)のいずれかに該当する行為を行ったと当スタジオが判断した場合、または以下の各号に該当する場合、当スタジオは事前の通知催告なく、直ちに当該会員との契約を解除し、会員資格を剥奪(強制退会処分)することができます。
・本スタジオの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
・本スタジオの施設を故意に毀損したとき。
・本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
・その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
2. 施設利用の恒久禁止
前項により強制退会となった会員は、以降、当スタジオへの立ち入りおよび一切のサービスの利用を禁止します。また、別名義等での再入会も認めません。
3. 金銭の取り扱い
強制退会となった場合、原則として既納の会費・チケット代金等は返還いたしません。(ただし、スタジオの判断によりトラブル解決のために返金を行う場合はこの限りではありません)
4. 損害賠償
会員の規約違反行為により、当スタジオ(スタッフの離職、休業、風評被害等を含む)または第三者に損害が生じた場合、当該会員はその損害(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、メンバーズカードその他本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
本スタジオは、メンバーに対してメンバーズカードを貸与します。なお、メンバーが本スタジオを利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません(デジタル会員証を含む)。
1. メンバーは、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。
2. 有効期限が切れたチケットは無効です。
3. 月会費は、前月までにお支払いください。当月払いは出来ません。また、現実にレッスンを受講しない場合も支払い義務が発生します。その際、原則として返金はいたしません。
4. 全ての利用料は、レッスン開始時までにお支払い、またはチケットのご購入をお願いいたします。
5. レッスンのキャンセル期限、およびキャンセルに伴う費用の取り扱いについては、別途本スタジオが定める「キャンセルポリシー」に従うものとします。
本スタジオの会員は永年会員であり利用がなくても会員資格を有します。ただし、所定の退会手続きを行った場合、または第8条に基づき除名された場合はその限りではありません。
休会制度はありません。長期間利用できない場合は、一度退会等の手続きをご検討ください。
1.
本スタジオは、定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、講師の研修、イベント開催、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として連続3日以上の場合以外は、特別お知らせをしておりません。ネット予約上に設定がない場合は休業しています。
2. また、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく休業することができるものとします。
本スタジオは、次の事由により臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
1. メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本スタジオの施設を利用するものとします。
2.
本スタジオは、メンバーが本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
3.
メンバーは、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
4. メンバーは、レッスン中は講師の指示に従ってください。講師や他のメンバーへの迷惑となる行為があった場合は、直ちに退席および退会を命じることがあります。
5. メンバーは、許可を得ないで、録画・撮影・録音はできません。
メンバーは、本スタジオがメンバー制であることを認識し、本スタジオ内における行為、本スタジオに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面またはシステム上で届け出るものとします。
本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及びメール、当スタジオホームページにてメンバーに告知するものとします。
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。
本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。
1. 原則として、本スタジオが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示・配布及び当スタジオホームページにてメンバーに告知するものとします。
2. ただし、安全管理上の重大な事由、法令の改正、または緊急を要する運営上の必要性がある場合は、事前の告知期間を短縮、または告知と同時に効力を発効させることができるものとします。
本規約は2025年12月1日より改定施行します。(旧規約:2023年4月1日施行)
名 称: YOGA AMA
住 所: 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目163番地 ロイヤルマンション本郷1-163 1-B